神奈川東部職業能力開発推進協議会

まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

 

 神奈川県では令和3年5月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置期間が令和3年5月31日まで延長されました。それを受け、令和3年5月7日及び8日に対策本部会議を開催し、対象区域に横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町を追加するとともに、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、措置区域内における1,000平米超の大規模な集客施設への営業時間短縮の要請など、更なる感染防止対策を実施することといたしました。

  措置区域内の飲食店等に対しては引き続き、5月31日までの間、法第31条の6に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(酒類・カラオケ設備の提供は終日停止)の要請を行います。

 その他区域の飲食店等に対して、5月31日までの間、法第24条9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮をお願いします。

その他、別紙のとおりお願いさせていただきます。



 知事メッセージ

 神奈川県実施方針

 (別紙)事業者の皆様へ